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遺産の分け方を指定する方法
誰もが自分の残した財産をどう分けてもらいたいかと、内心では考えているはずです。そして、それを身内に話してしまうでしょう。しかし、それが相続争いの原因になるとは想像していません。 遺産の分け方を指定する方法は遺言書に割合や手段を示しておけば、その通りに分割できます(ただし遺留分の問題は残ります) しかし、遺言書が無ければ遺産分割協議を相続人全員で行い分け方を決めます。このときに話がまとまらないと調停や裁判で決することになります。     親の世話を長年してきたことや、商売の手伝いをしたことなど ...続きを見る

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2005/09/30 14:42
公正証書遺言の証人とは?
公正証書遺言を作成するときに、本人と公証人以外に証人2名が立ち合うことになっています。(基本の場合) この証人は、誰がなっても良いのでしょうか? 証人は成人であることなどの一定の制限はありますが、一般的な人なら大体の人が証人になれます。 しかし、誰でも良いはずの証人ですが、証人になれない人がいます。それは推定相続人となる人は証人になれません。推定相続人とは、相続が開始されたときに相続人になるであろう人の事を言います。単純に言えば、配偶者・子供・両親・兄弟姉妹・甥姪などです。何故かと言えば、 ...続きを見る

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2005/09/26 23:59
自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言とは、字の通り自分で遺言書を書く遺言の方式です。 具体的に民法では遺言の方式について示しており、本文、確定日付、署名をすべて自筆で書き最後に押印することを要求されます。 もし、一つでも守れていないと、当然に遺言書は無効になり何の意味も無い、メモ書きになってしまいます。用紙は保存耐久性のある紙であれば、どんな紙でも構いません。ペンは鉛筆などでは消すことが出来ますので、出来ればボールペンか万年筆などで書くことをおすすめします。また、書いた遺言書は封筒に入れ遺言書であることを封筒に書き ...続きを見る

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2005/09/12 12:00
公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは、公証役場にいる公証人が作成する遺言書を言います。公証人に遺言をする人は口頭で、誰に何を相続させるかなどを伝えて、その内容を公証人が書面に書き、作成した書面が正しいか、遺言をする人に読み聞かせて確認することにより、作成します。遺言書を作成するためには、推定相続人など利害関係人以外の証人2名が立ち会い、本人・証人・公証人が署名捺印し作成します。公正証書遺言は原本が公証人役場に保存されるために、改竄や破棄されることが無く、また公証人が作成するため、形式が間違っていて無効になることも自 ...続きを見る

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2005/09/02 14:22
遺言の種類
遺言は財産の分け方を指定するなど、亡くなられた方の最後の意思を優先的に尊重する文書です。しかし、意思を尊重される為には、法律で定められた文書の形式を守らなくてはなりません。 遺言書の種類については一般的に3種類に分類されています。@自筆証書遺言 A公正証書遺言 B秘密証書遺言 の3種類に分類されており、 @自筆証書遺言はご自分で形式通りに全てを直筆で書き、署名・日付・押印をする手軽な遺言書です。もちろん、ご自分で書くので費用はかかりません。しかし、難点は形式を間違えていて無効になりやすいこと ...続きを見る

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2005/08/25 16:44
遺言書の効果
 遺言書とは、自分が残した財産(亡くなった人の財産は遺産と呼ばれます)の分け方を示すこと。遺族へ生前には伝えられなかったことを書き残すことを伝えるなど、最後の手紙と理解してください。  この遺言書が無いと、遺族は遺産分割協議と言う話し合いの中で残された遺産の分け方を話し合う訳ですが、協議がまとまらない場合には調停や裁判などにより、様々な条件を元に分割方法を決定されていく訳です。  そこで、なぜ遺言書(いごんしょ・ゆいごんしょ)が必要か!ですが、第一には特定の人に財産を他の相続人より多く譲り渡 ...続きを見る

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2005/08/25 16:24

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