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相続財産の中にアパートなどを経営されている不動産がある場合には、被相続人が亡くなった後も途切れることなく家賃収入が入ってきます。しかし、その収入は誰のものになるでしょうか? 勿論、不動産から得られる収入ですので、不動産の所有者が家賃をもらう権利があります。しかし、相続財産の分割方法をまだ決めていないときは被相続人名義の不動産から得られる家賃等は、当然に相続人全員のものになります。 また、家賃の分割割合を決めるときにいままでは、不動産の名義人になった割合で分割をしたり、法定相続分で分けたりと裁判所の判断もまちまちでしたが、9月9日の日経新聞朝刊に掲載されましたが、最高裁判所は法定分割割合で分けるように判決を出しました。もちろん、相続人に意義を唱える人がいなければ、自由な割合で家賃を分割できる訳ですが、調停や裁判をやったときには、今回の最高裁の判例が基本に判断をされていくことになりそうです。 |
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