民法では遺留分と言う残された家族を保護する目的で規定された権利があります。 具体的には相続財産は遺言により法定相続人以外の第3者へ遺贈することができますが、これにより配偶者や子供は住んでいる家、預貯金などが一瞬にして他人の物になり通常生活を営めない状況になりかねないことから、配偶者と子には法定相続分の2分の1、両親には3分の1の遺留分と言う権利を与えています。 遺留分を行使するには、遺留分を犯している受贈者や相続人に対して請求をする必要があります。これは通知をすれば請求をしたことになりますが、通常は内容証明郵便により行うことが一般的であり、この請求を遺留分減殺請求と言います。 遺留分減殺請求は民法により、遺留分を侵害されていることを知ったときから1年、死亡から10年が経過すると時効により権利が消滅します。 このことからも、遺留分減殺請求は早急に行うことをおすすめします。 遺留分減殺請求なら 遺言相続研究会 へご相談ください。 |
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消滅時効が完成する期間・援用・相殺
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消滅時効の起算日
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借金と時効の関係 2007/11/04 23:30 |
時効の中断
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借金と時効の関係 2007/11/23 13:35 |
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