遺言相続研究会(ブログ編)

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help リーダーに追加 RSS 相続人が存在しない相続財産は?

<<   作成日時 : 2006/11/16 22:40   >>

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相続人が存在しないときには利害関係人などの請求により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任します。公告など一定の手続を経て、さらに特別縁故者(生計を一にしていた人や看護などをした人)の請求を待ち、それでも存在しない場合には国庫(国)に帰属されます。 

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