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help リーダーに追加 RSS 自家用自動車の相続

<<   作成日時 : 2006/10/05 03:24   >>

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遺産相続を考えるときに見落としがちなのが自動車の相続手続です。
自動車には使用者責任と所有者責任と言う2つの責任が存在し、仮に自動車を盗難されひき逃げ事故を見知らぬ第三者が起こし、車を乗り捨てて逃げてしまったとしましょう。
この場合には、自動車の管理を所有者が怠っていたと見なされる場合があり、損害賠償請求の対象になりかねません。
相続では遺産分割協議が終了していれば、自動車を相続する権利を持った相続人が所有者責任を負い、遺産分割協議が終了していなければ相続人全員の共有財産として、所有者責任も共有します。
また、誰も乗る人がいないし古くて査定が0円などと言った自動車の相続も良く遭遇しますが、廃車手続をするにも死んだ人の署名で手続はできません。
結局のところは相続手続をし、名義変更をしてからしか廃車ができない。ゴミをすてるにも手続が必要なのは不合理に思えます。

自動車の相続名義変更手続は 宮崎行政書士事務所 へご依頼ください。

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