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相続が開始すると、故人名義の口座の預金が引き出せなくなります。生活費も出せませんので、よくお困りの方から相談があります。 これを口座ロックと言いますが、銀行は預金を預かることが業務ですが、確かに口座名義の本人に支払う義務も合わせてあります。 昨今話題になっている手のひら認証などのICカード化も銀行が前記の義務があるからこそ急いで導入をしている訳です。 さて、そもそも故人の口座は誰の物でしょう? 本人に確実に支払うための本人が亡くなってしまっている訳ですから、本人を確定しなければなりません。 亡くなった人の財産は遺産と呼ばれ遺産は相続人が取得することになっています。相続人は民法で定められた法定相続人や、遺言書に分割の指定があれば、その指定された人が相続人であり口座所有の本人と言うことになり、例え生活費を入れてある口座であっても前記の相続人の名義に亡くなった時点から権利が移動する訳ですから、勝手には下ろせません。また相続人が複数存在する場合には共同で所有することになります。 したがって銀行は本人が死亡したあとは口座から他人が勝手に引き出せないように口座をロックします。なぜなら、相続人が誰になったかを把握できないからです。 従って、銀行へ名義人が誰になったかを連絡しない限りロックを解除しませんし、連絡をする書類を銀行で用意してありますので、まずは銀行窓口て申込書を入手して記載し、全相続人が承諾したことを証明するために署名と実印を押し、戸籍を揃えて相続人が誰かを明らかにすることで、ロックを解除してもらうことになります。 解除された時には、新しい口座に移動してもらうか、名義人となる人の口座に振込か現金で受け取る事になりますが、郵便局などでは小切手で振り出してくれる金融機関もあります。 金融機関のロック解除のお手伝いは 宮崎行政書士事務所でお受けしております。ご自分では難しいとお考えの方は、まずは無料相談を活用されて御見積をどうぞ! |
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