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help リーダーに追加 RSS 相続の放棄

<<   作成日時 : 2005/09/20 16:39   >>

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相続の放棄とは、本来ある相続権を放棄する行為であり、家庭裁判所に申立をすることにより行います。ただ、私は何も遺産はいらないと言うだけでは放棄したことにはならず、相続分が無いことを遺産分割協議により承諾したにすぎません。
相続の放棄は主に、遺産の中に借金などマイナスの財産があり借金を相続しなくてはならない場合に多く利用する制度ですが、放棄をすると言うことは当然にすべての遺産の相続を放棄するものであり、一部の財産は相続するが借金は相続しないなどと言ったことはできません。
従って、いま住んでいる家が相続財産であるが、借金が多額にある場合に相続放棄をすると言うことは、家から出ていかなければいけません。もし、家を手放したく無いのであれば被相続人に代わって、借金を返済しなければなりません。
また、放棄は単独ですることが出来ますし、放棄をすると初めから相続人で無かったと見なしますので、次の順位の方へ相続権が移動しますので、借金などの放棄をする場合には法定相続人全員が放棄をしないと、知らぬ間に甥や姪などへ相続権が移動して取り立てが行ってしまうなんてこともありますので注意が必要です。
相続放棄の類似の方法には限定承認と言う方法も相続にはあります。
相続は単純承認(相続をすること)、相続放棄、限定承認と3つの選択しがありますが、相続を知ったときから3ヶ月以内に手続をしない場合には単純承認したことになりますし、遺産を少しでももらってしまったあとには放棄はできませんので、要注意です。

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