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help リーダーに追加 RSS 不動産の相続名義変更

<<   作成日時 : 2005/09/14 17:30   >>

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不動産の相続手続は登記名義人変更と言う手続を法務局へ行います。
具体的な書式などは、法務局で相談したり書籍などを参考にするなどして登記申請書と言うものを作成します。また、添付書類として戸籍(生まれた時から死亡の時までのもの)、名義人となる人の住民票、遺産分割協議書(法定分割の場合には不要)、印鑑証明書、相続関係説明図、戸籍の附票などが必要になります。
添付書類は具体的な事案により、上記以外にも必要になるものがありますので、ご注意ください。
素人の方では、添付書類を集める時間や法務局に再三出向く時間など、多くの時間を要します。時間的な余裕が無い方は苦しむ前に、専門家へ依頼するのが早く、相続を終結させるための近道です。遺言相続研究会にも、自分でやってみたが難しいので依頼をされてくる方が多くいます
ご自分でやるためには、根性と体力勝負のところがあるでしょう。

相続手続なら、遺言相続研究会 http://www.igonsouzoku.com/ へご依頼ください。
当会の担当者よりご連絡をさせていただき、一連の手続を代行致します。

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