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相続の手続をするときに、必ず要求されるものが、故人(被相続人)の生まれた時(15歳くらいからの物でも良い時もあります)からの連続する戸籍です。 これは、相続人を確定するための証拠として提出が求められるもので、故人が生まれてから、婚姻・離婚・子供の出生・養子・死別・離縁などさまざまな事実が記載されている戸籍から、現在の家族ではなく、一生の間に築いた家族を特定し、民法における相続人(法定相続人)を確定します。戸籍は死亡の記載がされている最新のものから、過去に遡って戸籍に記載されている転籍地を順に辿っていきます。一生涯、転籍をしていなければ一ヶ所の敷く町村役場で全て取得できますし、何度も戸籍を移動していると、次から次へ戸籍を追いながら取得していきます。 これを相続関係調査などと言うこともあります。 |
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