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help リーダーに追加 RSS 公正証書遺言とは?

<<   作成日時 : 2005/09/02 14:22   >>

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公正証書遺言とは、公証役場にいる公証人が作成する遺言書を言います。公証人に遺言をする人は口頭で、誰に何を相続させるかなどを伝えて、その内容を公証人が書面に書き、作成した書面が正しいか、遺言をする人に読み聞かせて確認することにより、作成します。遺言書を作成するためには、推定相続人など利害関係人以外の証人2名が立ち会い、本人・証人・公証人が署名捺印し作成します。公正証書遺言は原本が公証人役場に保存されるために、改竄や破棄されることが無く、また公証人が作成するため、形式が間違っていて無効になることも自筆証書遺言と異なり無く、また家庭裁判所の認証手続も省略できますので便利です。遺言が有効か無効かなどの争いも少なくて済む公正証書遺言をご利用ください。
公正証書遺言作成手続は、遺言相続研究会にご連絡ください。相続関係人調査、相続財産調査、遺言書作成立案、公証人との打ち合せを代行致します。
遺言相続研究会 http://www.igonsouzoku.com

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