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相続では、民法という法律に遺産の分割割合が記載されています。具体的には配偶者がある場合には、必ず配偶者は相続人として財産を受けることが示されており、配偶者と子供の場合にはそれぞれ2分の1ずつ 配偶者と親の場合には配偶者が3分の2と親が3分の1 配偶者と兄弟姉妹の場合には配偶者が4分の3と兄弟姉妹が4分の1 と示されています。ですから、子供がいる場合には親や兄弟姉妹は相続人になれませんし、子供がいなくても親がいれば兄弟姉妹は相続人になれません。これを相続順位と呼び、第一順位 子 第二順位 親 第三順位 兄弟姉妹 配偶者は常に相続人となりますし、配偶者がいないときは子又は親又は兄弟姉妹が案分して分割することになります。 しかしこの分割割合は強制ではありません。相続人全員で合意すれば、長女に全て相続させることもできますし、長男以外の者で均等に分割するなど自由に設定することができます。ただし、話し合いが合意に至らず調停や裁判で決着をつける場合には、この割合が重要な意味をもってきます。 |
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