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遺言は財産の分け方を指定するなど、亡くなられた方の最後の意思を優先的に尊重する文書です。しかし、意思を尊重される為には、法律で定められた文書の形式を守らなくてはなりません。 遺言書の種類については一般的に3種類に分類されています。@自筆証書遺言 A公正証書遺言 B秘密証書遺言 の3種類に分類されており、 @自筆証書遺言はご自分で形式通りに全てを直筆で書き、署名・日付・押印をする手軽な遺言書です。もちろん、ご自分で書くので費用はかかりません。しかし、難点は形式を間違えていて無効になりやすいこと。遺言書を発見した人が自分の不利な内容であると分かったときに、破棄したり改竄される恐れがあること。などが挙げられます。しかも、相続時には遺言書を家庭裁判所へ持って行き相続人全員が出頭する前で検認と言う手続をしなければなりません。 A公正証書遺言は公証人と言われる人にご自分が遺言書に書きたい内容を口頭で伝えて、公証人が筆記し内容を読み聞かせすることにより確認をとり作成される遺言です。自筆証書遺言との違いは、自分で書かないので形式の間違えが無く無効になりにくいこと。原本が公証人役場に保存されるので破棄、改竄がされないこと。検認の手続が省略出来ることが利点ですが、相続人に該当しない人2名(基本型)の証人立ち会いが必要で、また公証人や専門家などへ報酬を払うなど費用が発生してしまうことが難点です。 B秘密証書遺言はご自分で作成された遺言書を封印し、それに公証人が確かに遺言書があることを証人してもらう遺言です。自分で書くと言ってもワープロやパソコンで印刷したものでも有効です。しかし、自筆証書遺言と同様に形式を間違えて無効になること、公正証書遺言ほどではありませんが、費用が発生すること等の難点もありまた、破棄、改竄が無いと言う利点もあります。 せっかく作成した遺言が無効では作成した意味がありません。形式を間違えない為にも、遺言書を作成するためには、専門家の手を借りることが得策かと思われます。 遺言書作成代行は当研究会へご依頼ください。 遺言相続研究会 http://www.igonsouzoku.com/ まずはお見積もりからどうぞ! |
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